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民事再生における共益債権というものについて書いていきたいと思います。こういったものというのは普段あまりなじみのない言葉でどのようなものかということはあまり知られていませんがこれはどういったことかということについて書いていきたいと思います。まずこういったものというのは次のようなものを言います。まずは再生債権者の共同の利益のために発生した裁判上の費用の請求権や再生手続き開始後の債務者の業務や生活や財産の管理にまつわる費用の請求権、そして再生手続き遂行に関する費用の請求権や監督委員という人たちや調査委員の人たちや管財人やその他の保全管理人の人たちへの報酬等に関する請求権や事務管理や不当利得によって債務者に生じた請求権などが挙げられます。そして共益債権というものは再生手続きによらないで随時弁済していかなければいけないため再生債権に先立って弁済していかなければいけないものになります。そして払われない場合は強制執行などされますので注意が必要です。